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裁判所の手続

裁判所の手続は多種多様です。

基本的にはご本人が行うことですが、多くは弁護士さんに依頼して代わりにやってもらうことができます。
司法書士も簡易裁判所で行う手続を代わりに行うことが可能な場合があります。

訴訟手続

「貸したお金を返してもらえない」「家賃を払ってくれない」「物損事故に遭ったので訴えたい」など、様々な紛争があります。
「論より証拠」という言葉のとおり、証拠、特にお金を貸したなら借用証など、交通事故なら事故を目撃した証人の存在などは、非常に重要です。

請求額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に訴えます。この訴訟手続は司法書士が代理できます。
司法書士が代理できるのは簡易裁判所の手続なので、判決に不服があって訴えを継続したいという場合は、司法書士は代理できなくなります。

また、請求額が140万円以下でも、内容が複雑で簡単には解決できないと裁判官が考えるケースもあります。
そのような訴訟は簡易裁判所から地方裁判所に移されて審理されます。訴訟が地方裁判所に移ると司法書士は代理できなくなります。

紛争には勝ち負けがありますから、ご自身の主張が認められない場合もあります。
ご自身の主張が裁判所に届いても、それで当然にお金が手元に入るかというと、残念ながらそうではない場合もあります。

訴訟を起こす際に重要なのは、時効との関係です。 お金を支払ってもらうという権利は、原則として、最短で5年、最長で10年の時効にかかります。時効にかかるとお金を支払ってもらう可能性はほぼなくなります。

判決をもらった権利は、10年間、時効が延長されます。

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支払督促

紛争と思っても相手方が争わない場合もあります。
そのような場合は裁判所が「お金を払いなさい」という命令書を出してくれる支払督促という手続があります。

この手続は2段階に分かれています。

第一段階は「支払督促」という文書を裁判所から相手方に送ってもらいます。
第二段階は「仮執行宣言付支払督促」という文書を裁判所から相手方に送ってもらいます。
「仮執行宣言付支払督促」が相手方に届いたら、その財産を差し押えることが可能となります。

この手続には注意点があります。
一つは、支払督促をもらって財産を差し押えるにしても、相手方に財産がなければ差押えをしてもあまり意味がないということです。
もう一つは、裁判所から支払督促を出してもらって、仮執行宣言付支払督促を出す前に相手方から異議(支払督促の内容を認めないなど)が出ると、普通の訴訟手続になるということです。
支払督促は何万円でも、何億円でも、簡易裁判所の手続ですが、訴訟に移ると金額に応じて地方裁判所か簡易裁判所の訴訟となります。

司法書士が代理できる範囲は請求額が140万円以下で簡易裁判所で訴訟をする場合です。


強制執行

判決をもらっても相手方がお金を支払ってくれない場合もあります。
そのような場合は相手方の財産を差し押えて支払に充てるという強制執行手続を行う場合もあります。

何の権利もないのに他人の財産に手出しすることはできません。
そのため、強制執行をするにはお墨付きが必要です。このお墨付きを「債務名義」と言っています。
訴訟手続で得た判決、仮執行宣言付支払督促は「債務名義」に当たります。

差し押える財産は換金性があれば何でもよいのが原則ですが、いろいろな制約があります。
差押えに馴染む主立った財産をピックアップしてみます。

不動産

不動産を差し押えて、裁判所で売却してもらい、その売却代金から費用などを差し引いて債務名義を持っている人に払ってもらえます。
裁判所での売却手段は基本は入札ですが、誰も入札しない場合は売却できません。つまり「売れそうなものかどうか」が重要です。
また、抵当権などの担保権が登記されている場合、そちらから優先的に支払われますから、売却代金から競売費用・抵当権の債権額を差し引くとお金が残りそうにない場合も売却できません。
(不動産を担保に取る重要性は、ここにあります。)

債 権

債権を差し押えると、差し押えた人は直接回収することが可能です。
差し押える債権の上位にランクされるのは、金融機関の預貯金、給料でしょうか。
預貯金の問題点は「どこの金融機関に預貯金があるか」という点です。
○○銀行・○○信用金庫だけでは不十分で、どこの支店にあるかと言うことも特定しなければなりません。 給料も差し押えることができますが、先方の生存に直結するため、月給なら33万円を越える部分か給料額の4分の1しか差し押えられないという限度があります。

また、強制執行手続といっても、相手方がどの様な財産をもっているか、把握できない場合もあります。
そのような場合、預貯金や有価証券の所在を調べることができる手続もあります。


ご本人確認について

司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。

① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。





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