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相 続

身近な人が亡くなることは悲しいことですが、少しは時間が解決してくれます。
人が亡くなると、その人の財産の相続という問題が発生します。
相続が起こると行政・金融機関・証券会社・登記などいろいろな手続が必要です。
急がず一つずつ片付けていきます。

相続した財産をどうするかは、遺言書があればその内容が最優先です。まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書があれば、その遺言書どおりに相続手続をすることになるでしょう。
遺言書がなければ、誰が何を相続するか、話し合いで決めます。これが遺産分割協議です。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して、相続手続をすることになります。

相続人は誰か?

亡くなった方を相続手続では「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼んでいます。

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例えば、あなたにお父さん、お母さんがいて、弟がいる、という場合に、お父さんが亡くなったとすると、お父さんは被相続人で、お母さん、あなた、弟が相続人です。
このような相続関係は一般的なケースです。
この例で、仮に弟さんが亡くなっていて、弟さんの奥さん、お子さん2人(甥や姪)がいるという場合は、誰が相続人となるのでしょうか?
この場合は、お母さん、あなた、甥・姪です。弟さんの奥さんは相続人になりません。甥や姪は、弟さんの代わりに弟さんの相続人の立場をつぐので、代襲相続人といいます。

あなたの奥さんが亡くなり、あなたと奥さんに子どもがいないけど、奥さんのご両親がいらっしゃる場合は、被相続人は奥さん、相続人はあなたと、奥さんの両親です。この例で、奥さんのお母さんが既に他界されている場合は、あなたと奥さんのお父さんが相続人となります。
さらにこの例で、奥さんのお父さんもお母さんもいないが、奥さんのおじいさんがいるという場合、あなたと奥さんのおじいさんが相続人となります。

あなたの旦那さんが亡くなり、あなたと旦那さんに子どもがいない、旦那さんのご両親もそれぞれのおじいさん、おばあさんもいないが、旦那さんのお兄さんと妹さんがいるという場合は、被相続人は旦那さん、あなたと旦那さんのお兄さんと妹さんが相続人となります。
この例で、旦那さんのお兄さんが既に他界されていて、お兄さんに奥さんとお子さん2人(甥や姪)がいるという場合は、相続人はあなた、お兄さんの妹さん、お兄さんの甥や姪となります。


相続手続全体のご依頼

話し合いは簡単に済んだけど、忙しいから相続手続ができない、面倒、という方は、司法書士に手続を依頼することも可能です。
この場合、相続人全員からのご依頼が必要となります。


登記のみのご依頼

登記のみ司法書士に依頼する、ということももちろん可能です。 遺言書で相続人に指定された場合、遺産分割協議が成立したけど登記しないで放置しているうちに、他の相続人が相続登記をして持分を売却して名義を移すと、遺言書や遺産分割協議どおりに登記をすることは原則として不可能になります。

遺言書や遺産分割協議で不動産を取得した方は速やかに登記をすることをお奨めします。


法定相続情報一覧図

相続手続には戸籍の取得が不可欠です。被相続人のご出生からご他界までに作成された戸籍が必要です。
最後の戸籍に生年月日の記載があっても、その戸籍だけでは足りないのです。

例えば、昭和10年代にお誕生された方の場合、お誕生時に記載された戸籍は、少なくとも昭和35年以降に制度変更により新しい戸籍になっています。その後にご結婚なさると、新たな戸籍が作られます。そして平成になると、それまで紙に書かれていた戸籍がコンピュータ化され、新たな戸籍になって現在の戸籍になっています。そのため、少なくとも3通の戸籍があることになります。
さらに、お誕生から昭和20年頃までに家督相続ということが起こると、新たな戸籍が作られます。また、どの時期においても、他の市区町村に本籍を移した場合は、新しい戸籍が作られます。

このように、人1人がお生まれになって他界されるまでに、複数の戸籍が作られているのです。その戸籍を全て取得する必要があります。


戸籍が必要な理由

ではなぜ、相続手続に戸籍が必要なのでしょうか?
理由は2つあります。

1つは、被相続人と相続人の関係を証明するためです。
もう1つは、申し出ている相続人以外の相続人がいないことを証明するためです。

このような戸籍をそれぞれの機関や役所に提出しますが、返してもらうまでに数週間を要する場合もあります。

そこで、戸籍を提出する代わりに、法務局で戸籍に代わる法定相続情報一覧図というものを作ってもらって、提出する方法もあります。
この場合は、戸籍は法務局だけに提出して、あとは法務局が作成した法定相続情報一覧図だけあれば、戸籍は不要となります。この法定相続情報一覧図は必要な分を何通でも作成してもらえます。


その他

相続財産が一定額以上ある方は、相続税の支払いが必要です。相続税の申告・納税は相続開始から10か月以内です。
まずは相続税の申告・納税を優先して、登記は後でもいいという場合もあります。相続税支払いのための資金が必要だから売却を、という方は、相続の登記を先行する必要があります。

相続で不動産を取得する場合、不動産取得税の課税はありません。

誰が何を相続するか、相続人同士で話し合いができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。


ご本人確認について

司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。

① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。





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